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教員・公務員の副業がバレる理由3つとバレない方法を元教師が解説

教員・公務員の副業がバレる理由3つとバレない方法を元教師が解説

教員・公務員の副業がバレる3つの理由とバレない方法を元教師が解説します。

何も対策しなければ年末調整や確定申告のタイミングや学校関係者と遭遇したときに副業がバレます。

教員(教育公務員)・公務員の副業(無許可のもの)はバレたら懲戒処分です。副業がバレない方法を具体的に紹介するのでぜひ参考にしてください。

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教員・公務員の副業がバレる理由(タイミング)3つ

教員・公務員の副業がバレる3つの理由(タイミング)を解説します。

教員・公務員の副業がバレる3つの理由(タイミング)

  1. 学校関係者と鉢合わせた
  2. 同僚の密告
  3. 年末調整や確定申告

①学校関係者と鉢合わせた

副業の最中に学校関係者と鉢合わせたタイミングでバレます。

学校の近くでバイトしていると児童生徒や保護者、同僚の教職員、学校関係者などに見つかってバレるリスクが上がりますね。

②同僚の密告

同僚からの密告もバレるタイミングの一つです。

副業をやってこれくらい稼いでいるという自慢話を同僚にしてしまうと、管理職や教育委員会に通報されてしまう恐れがあります。

とくに公務員は兼業禁止なので副業のウワサが広がると管理職から話を聞かれるはずです。

③年末調整や確定申告

教員は勤務先で年末調整(会社が1年間の納税額を計算して過不足を清算する手続き)を行います。

合わせて、2か所以上から給与をもらっている・副業収入が20万円以上の場合などは確定申告も必要です。

年末調整や確定申告を経て翌年度の住民税が決まりますが、住民税は本業と副業の収入の合算で算出されるため、副業をやっている先生だけ住民税が高くなるんですね。

つまり、本業(教員)の給与から住民税が天引きされるときに事務の先生に副業がバレる可能性があります。

確定申告の際に、住民税を「自分で納付」(普通徴収)にすればバレない?

「確定申告の際に住民税の支払いを普通徴収(「自分で納付」にチェック)にすればバレない」と言われていますが、結論「バレます」。

実は、会社員が普通徴収を選択するには市町村の役所との交渉が必要です。

基本的に会社員の場合は特別徴収が推奨されており(役所としてもラクなので)、普通徴収にしていても特別徴収にされます。

普通徴収にしたのに特別徴収に勝手に変えられていて副業が会社にバレてしまった人がSNSに多数います。

どうしても普通徴収にしたい場合は役所と交渉してみてください。

家族との共同経営という形にすればバレないのでは?

誰が実際に作業をしているか(副業を主に行っているのか)が大事です。

家族との共同経営という形で、家族の銀行口座に副業収入が振り込まれるようにしていたとしても、調べられたときに公務員であるあなたが主に作業をしていたら兼業(副業)にあたります。

2022年1月には消防士の男性がYouTubeで副収入を得て減給10分の1(1ヵ月)の懲戒処分が下っています(地方公務員法の副業を制限する規定に違反)。

収益の振込先を家族の口座にしていましたが、「消防士のユーチューバーがいる」との匿名の通報でバレたようです(毎日新聞2022.1.22)。

そもそも副業の確定申告や住民税の申告をしなければバレないのでは?

副業収入が20万円以上で確定申告をしないのは所得税の脱税になるのでやめた方がいいです。

また副業収入が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

教員・公務員の副業がバレないようにする方法

教員公務員の副業がバレないようにする方法を解説します。

教員・公務員の副業がバレないための方法

  1. 学校関係者に遭遇しないようにネット副業やポイ活で稼ぐ
  2. 学校関係者に副業をばらさない
  3. 役所に交渉してから住民税を自分で納付する(普通徴収)

①学校関係者に遭遇しないようにネット副業やポイ活で稼ぐ

学校関係者に遭遇しないように、ネットでできる副業(教育委員会の許可を得られた場合)やポイ活(ポイント活動)などの副業で稼ぎましょう。

詳しくは教員・公務員におすすめの副業を参考にしてください。

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②学校関係者に副業をばらさない

副業をしていることを同僚の教職員や児童生徒などの学校関係者に話さないようにしましょう。

子どもの耳に入ると保護者に伝わり、嫌なウワサが流れる危険性も高いです。

稼いでいる話は嫉妬を買いやすいのでとくに気を付けましょう。

③役所に交渉してから住民税を自分で納付する(普通徴収)

住民税を普通徴収(自分で納付)にすると、住民税の納付額から副業が事務の先生(経理の方)にバレるのを防げます(絶対ではありませんが)。

ただし、住民税を普通徴収にするには事前に市町村の役所に交渉する必要があります。

普通徴収にするには下記2つの方法があります。

  1. 確定申告の際に住民税を「自分で納付する」にチェック
  2. 住民税の申告の際に普通徴収を選択する ※副業収入が20万円以下であっても住民税の申告は必要です。

普通徴収を選択した場合でも、役所へ交渉しておかないと特別徴収(住民税を会社の給与から天引きする方法)に変えられる可能性があります。

住民税から副業をバレないようにするには事前に役所に交渉しておきましょう。

教員・公務員でもできる副業ならバレでも大丈夫

教員や公務員の副業は制限付きで可能です。

教員(公務員)であっても自治体の許可を取っている副業や投資などの資産運用などは問題なく行えます。

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教員・公務員は副業がバレると懲戒処分の可能性あり

自治体の許可を得ていない場合、教員(公務員)の副業がバレると懲戒処分の可能性があります。

人事院の規約には、兼業すると減給(給与が減らされる)または戒告(厳しい注意)すると記されています。

 (10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

人事院 懲戒処分の指針について


加えて、地方公務員法33条「信用失墜行為の禁止」に抵触すると、停職や免職などのより厳しい処分が下る恐れもあります。

地方公務員法第三十三条(信用失墜行為の禁止)職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

地方公務員法


公務員の副業による処分事例や学校教員の副業の可否については教員の副業解禁いつ?教師ができる副業と注意点4つで詳しく解説しています。

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教員・公務員の副業はバレるけどルールを守れば大丈夫

教員・公務員の副業は何もしなければ基本的にバレます。

年末調整や確定申告、学校関係者との遭遇、匿名での通報などバレる理由やタイミングがあるからです。

バレないための工夫もいいですが、教員や公務員でもできる副業や資産運用を行う方が安心です。

副業のルールを守って資産を増やしていきましょう。

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この記事を書いた人

元高校教員(社会科・非常勤・7年)の在宅ワーカー | 主な勤務校は偏差値30台の教育困難校 | 出産を機に退職 | 在職中・現在合わせて10社以上の転職サービス(転職サイト・エージェント)を利用 | 教員時代は教師を辞めたい若手教員の相談に乗ってました | 教員からの転職情報・教員生活に役立つ情報を発信します。

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