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教員・公務員の副業ブログはNG?注意点や稼ぐ方法を元教員ブロガーが解説

教員・公務員の副業ブログはNG?注意点や稼ぐ方法を元教員ブロガーが解説

「教員・公務員が副業でブログやるのはOK?ブログって本当に稼げるの?」

副業でブログを始めたい先生に向けて、元教員でブロガーの私が、教員が副業ブログで稼ぐ方法を解説します。

教員(公務員)の副業は制限されており、フルタイムの教員の副業ブログは原則禁止されています。

しかし、やり方によってはブログを副業にして稼ぐことも可能です。

教員が副業ブログを行う際の注意点や始め方までお話しますので、ブログをやってみたい方はぜひご覧ください。

教員におすすめの副業は下記記事にまとめているのでぜひご覧ください。

タップできる目次

教員(公務員)が副業ブログで稼ぐのは違法?

教員(公務員)が副業ブログで稼ぐのは違法?


教員(公務員)が副業でブログを行うのは原則禁止ですが、例外もあります。

教員・公務員の副業ブログが認められるのは、下記のケースです。

  • 自治体(教育委員会)の許可が取れたとき
  • または、単発の案件で報酬をもらうとき(許可不要
スクロールできます
ブログに広告(アフィリエイトやGoogleアドセンス)を貼って報酬をもらう原則禁止(許可を取ればOK)
ブログに届いた単発の案件を引き受けて報酬をもらうOK(許可不要)
教員(公務員)の副業ブログの可否

詳しく解説していきます。

教員(公務員)の副業ブログは原則禁止(例外あり)

基本的に収益化するブログ(副業としてのブログ)は教員・公務員ともに原則禁止です。

収益化とは、Googleアドセンス広告やアフィリエイト広告をブログに貼って報酬を得ることですね。

公務員だったら副業禁止規定に引っかかりますし、私立学校の教員でも副業が認められていない場合は規約違反になります。

法的根拠はこちら

国家公務員法

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国家公務員法

地方公務員法

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方公務員法

自治体の許可を取れば教員の副業ブログは可能

しかし、自治体(教育委員会)の許可を取れば副業としてのブログも行うことができます

教育公務員特例法で、教員は教育に関する他の仕事に従事することが「できる」と記載されているからです。

教育公務員特例法

(兼職及び他の事業等の従事)

第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる

教育公務員特例法


つまり、教員の場合は「教育に関する副業ならば自治体の許可さえ取れば行っていい」ということです。

  • 教育に関する本を執筆して印税を得る
  • 講演会を開いて講演料をもらう
  • 教育系YouTubeやブログで報酬を得る

なども認められる可能性があります。

教師としての本業に差し支えない範囲で、市町村の教育委員会の許可を取って行いましょう。

非常勤講師なら副業ブログもできる(規定は確認すべき)

非常勤講師は兼業が認められているので、副業としてのブログも可能です。

ただし、非常勤講師でも自治体や学校によっては兼業する際に届け出が必要です。一度各学校や自治体の規定を確認してみてください。

東京都の場合は講師でも副業をやる場合には学校に届け出が必要です。
詳しくは時間講師のよくある質問(東京都)をご覧ください。

みずき

まとめると、教員は自治体(教育委員会)の許可さえ取れば副業ブログはできます。反対に許可がいらないケースもあるので下記で解説しますね。

単発の案件を引き受けて報酬をもらうのはOK(許可不要)

自治体(教育委員会)の許可を取らずにブログで収益化する方法もあります。

ブログに設置した問い合わせフォーム経由等で、単発の案件を引き受けて報酬を得ることです。

定期的・継続的な仕事でなければ兼業にはならないので自治体の許可は不要です。

法的根拠はこちら

【照会例 12】
Q. 単発的に講演を依頼され講演料を得た場合や、研究成果等を雑誌等に単発的に発表し報酬を得た場合などは、第 104 条の兼業に該当しますか。

A. 第104条における「事業に従事し、若しくは事務を行う」場合とは、「国家公務員としての職務以外の事業又は事務に、継続的又は定期的に従事する場合」を言いますので、上記のような単発的に従事する場合は、第 104 条の兼業に該当しません。

なお、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程との関係では、当該依頼元が利害関係者であるときには、あらかじめ倫理監督官の承認が必要です。また、本省課長補佐級以上の職員については、講演料や原稿料等の報酬が 5,000 円を超える場合、原則として贈与等報告書を提出する必要があります。

【参考】

職務以外の事業等に無報酬又は単発で従事する場合は、第 104 条の許可の対象とはなりませんが、その内容や態様において第 99 条(信用失墜行為の禁止)や第 101 条(職務に専念する義務)に抵触するものには、当然、従事できません。

人事院『義務違反防止ハンドブック』

反対に、定期的な仕事の例は下記です。

【事例 17】
約4年間にわたり、自身が開設したブログや会員制サイトで申込者を募り、対面又はオンラインでコーチングセッションを実施した対価として、報酬を受け取り、兼業をした → 減給処分


人事院『義務違反防止ハンドブック』

いくら単発とは言えども内容が信用失墜行為にあたったり、本業に支障をきたすものになるとNGです。取引先が利害関係者なのもNG。
もし心配な方は念のため許可を取っておきましょう。


人事院規則なので国家公務員の話ですが、地方公務員も準ずる可能性が高いです。

各自治体の規則を確認してみてください。

教員(公務員)の副業ブログはバレる?

副業収入が20万円を超えたら確定申告が必要になります。

金額が少なければバレないかもしれませんが、普通に違反行為なのでやめた方がいいです。

ブログは突然伸びて大きな収入を得ることもありますし、同僚から密告されることもあります。

懲戒処分を受ける可能性があるので、ブログを収益化する前には自治体の許可を取りましょう。

教員(公務員)が副業でブログをやって稼げるの?

教員(公務員)が副業でブログをやって稼げるの?

月1万円~数万円くらいなら継続できれば誰でも稼げると思います。

私の場合は毎日2時間×1年の作業で数万円まで行けました。現在もまだ伸び続けています。

ただ、ブログは育てるのに時間がかかります。私は月1万円稼ぐのに1年かかりました。

副業ブログの場合は作業時間が限られているので、収益化できるまで時間がかかることを覚悟し、継続するのが大事です。

みずき

なかには1年で月数十万稼げるようになる人もいますよ。

教員(公務員)が副業ブログで稼ぐ方法(流れ)

教員(公務員)が副業ブログで稼ぐ方法(流れ)

それでは、教員(公務員)が副業ブログを始める流れを解説します。

副業ブログの始め方

  1. WordPressブログを開設
  2. Googleアドセンスやアフィリエイト広告を貼る

これだけです。

副業としてブログを始めるときはWordPressブログを開設します。

無料ブログとは違って月々1000円前後かかりますが、自由に広告を貼れるので収益化しやすいです。

WordPressブログは10分ほどで誰でも簡単に開設できます。


それでは、順番に説明していきますね。

①ブログを開設(10分で完了)

今回は初心者がもっとも簡単にWordPressブログを開設する方法を紹介します。

エックスサーバーの「WordPressクイックスタート」という方法です。

副業ブログを開設する流れ(WordPressクイックスタート)

  1. エックスサーバー公式サイト に行き、「申し込む」をクリック
  2. 「WordPressクイックスタート」を選択してクリック
  3. あとは説明に沿って入力するだけでOK

これだけで、初心者でも10分で簡単に副業ブログが始められます。

WordPressブログを開設するためには、本来なら「レンタルサーバー契約」「ドメイン取得・設定」「SSL設定」「WordPress立ち上げ」など細かい手順があります。
WordPressクイックスタートを使うと、これらをすべてまとめてエックスサーバーという会社が行ってくれます(細かい用語はとりあえずわからなくてOKです)。


ブログを作ると月々1000円前後の料金がかかります。

しかし、大きな額を稼げるようになればコスパ抜群の副業です。

早くスタートした方がブログを育てる時間が取れるので、いずれブログをやってみたいと思っている方は開設しておくことをおすすめします。

詳しい開設の手順は【初心者10分】WordPress(ワードプレス)ブログの開設方法で画像付きで説明しています。

②アフィリエイト広告を貼る

WordPressブログを開設したら、次にGoogleアドセンスやアフィリエイト広告をブログに貼っていきます。

兼業禁止規定に違反しないように、広告を貼る前に自治体(教育委員会)の許可を取りましょう。

Googleアドセンスは審査にコツがいるので、アフィリエイト広告から始める方がハードルが低いです。

アフィリエイト広告はA8.netというアフィリエイトサービスに登録すれば誰でも簡単に取得できます。

登録後、広告のコードを取得して自分のブログに貼ればOKです。

あとは、そこから商品やサービスが購入されれば収益化できます。

許可を取るのがめんどくさいという方は、先にブログを作って育てておき、教員を退職した後で広告を貼るという方法もあります。

教員(公務員)でも副業でブログを楽しもう!

教員(公務員)でも副業でブログを楽しもう!

教員・公務員でも許可が取れれば副業でブログを行うことができます。

または、

  • ブログ経由で来た単発の案件だけ受注する
  • 先にブログを育てておき、教員を退職した後に広告を貼る

上記の方法で収益化することもできます。

ブログは収益化するまで時間がかかりますが、資産になります。

稼げなくてもマーケティングスキルやライティングスキルを身に付けられるので、興味のある方は始めてみましょう。

\初心者でも10分で完了 /

※「申し込む」→「WordPressクイックスタート」をクリック!

※詳しい開設手順は【初心者10分】WordPress(ワードプレス)ブログの開設方法をご覧ください。

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この記事を書いた人

元高校教員(社会科・非常勤・7年)の在宅ワーカー | 主な勤務校は偏差値30台の教育困難校 | 出産を機に退職 | 在職中・現在合わせて10社以上の転職サービス(転職サイト・エージェント)を利用 | 教員時代は教師を辞めたい若手教員の相談に乗ってました | 教員からの転職情報・教員生活に役立つ情報を発信します。

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 大変参考になりました!

    いつも収入・時間面で悩んでいたので他の手段があると聞き少しホッとした一面、その時間すらも取ることができるのだろうか・・・と考えてしまいます。

    気になった点が一点あったのですが、教員ブログに依頼される単発の案件にはどのようなものがあるのでしょうか?特別なスキルが求められるのか、時間はどの程度かかる案件になっているのか、ぜひ可能でしたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

    • 参考にして頂けて幸いです。
      教員と並行しての副業は気力も体力も必要なので覚悟がいりますよね。

      発信内容にもよりますが、教員ブログに依頼される単発案件は講演会や雑誌のコメント、本の出版などが考えられます。スキルや時間は案件毎に異なりますが、専門性や権威性がある方が依頼されやすいですね。

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