教員・公務員がFX取引を行う注意点や税金・確定申告について、FX歴3年の元教員が解説します。
元教員のみずきです。FX歴3年、短期~中期の手動取引とスワップ運用が主・自動売買も経験あり。2023年はスワップ月10万円前後+短期トレードの運用益で+年間150万円ほど利益が出ました。
教員・公務員のFX(外国為替)取引は違法ではありません。
FXは資産運用の一種であり、公務員法で禁止されている副業に当たらないからです。
しかし、勤務中にFX取引を行って処分された事例もあります。この記事では教員・公務員がFX取引を行う際の注意点をまとめたので、FXを始めたい方はぜひご覧ください。
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教員・公務員のFX取引は違法ではない
教員・公務員がFXを行う際に、そもそも副業に当たるのか、税金や確定申告はどうなるのか気になりますよね。
まず、FXは資産運用の一種なので副業に当たりません。
各公務員法によると、公務員の副業で禁じられているのは「営利目的で事業を行うこと」「給料をもらって本業以外の仕事をすること」です。FXはどちらにも当てはまりません(参考:国家公務員法第103条、国家公務員法第104条、地方公務員法第38条)。
したがって、教員・公務員でも問題なくFXを行うことができます。必要な場合に確定申告・住民税の申告など税金関係の手続きを正しく行えばOKです。
教員・公務員のFX取引で注意すべきこと|税金・確定申告の注意点も
教員・公務員のFX取引は禁止ではありませんが、公務員法の規定や税金関係の注意点を守らないと処分の対象になることもあります。ここでは教員・公務員がFX取引を行う際の注意点を解説していきます。
①勤務時間中にFX取引をしない
教員・公務員がFX取引を行う場合、国家公務員法・地方公務員法に記されている下記の原則を守る必要があります。
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念の義務
教員・公務員は職務専念義務があるため、本業中にチャートを見ながらFX取引はできません。もし違反した場合は処分を受ける可能性があります。実際、2023年には勤務中に頻繁にFX取引をした札幌国税局勤務の職員が懲戒処分を受けています(2023年10月6日、北海道NEWS WEB)。
よって、日中にFXでスキャルピングなどの短期売買を繰り返して利益を上げるやり方は、教員・公務員には不向きです。
勤務時間外の短期売買だけでなく、スワップ(2国間の金利差)目的の低レバレッジの長期運用や自動売買も検討してみましょう。
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②FXの所得が年間20万円を超えたら確定申告をする
FXで得た利益は所得税と住民税の課税対象です。必要であるのに確定申告を行わなかった場合はペナルティ(無申告加算税など)が課されるので注意してください。
FXの所得が年間20万円を超えたときは確定申告をしましょう。
所得と利益は厳密には異なります。所得とは利益から必要経費を引いた額のことです。
たとえばFXの年間利益が30万円・必要経費が15万円の場合は、所得は15万円(30万円-15万円)なので確定申告は不要です。経費にはFXの書籍代やセミナー代、インターネットのプロバイダー料金・取引ツールを使うスマホ料金なども入ります。
- 年収2,000万円超の方
-
FXの利益に関係なく、確定申告が必要
- FXで年間20万円超の利益がある方
-
勤務先で年末調整をしていても、確定申告が必要
- FXの利益が年間20万円以下でも確定申告をした方がいい方
-
初めて住宅ローン控除を受ける方や医療費控除・寄付金控除を受ける方は、確定申告で所得税が還付される可能性があります。ただ、FXの所得が加算されて還付されないこともあるようなので確定申告前に税額試算した方がいいです。
また、確定申告をしない場合でも住民税の申告は必要なので、お住まいの自治体に住民税の申告をしましょう。
株式ならば特定口座(証券会社が私たちに代わって損益計算をして源泉徴収(納税)をしてくれる口座)で運用していれば確定申告をせずに源泉徴収で納税できますが、FXには特定口座はないので利益の申告が必要になります。
FXで得た利益は、先物取引に係る雑所得等に分類されます。先物取引に係る雑所得等の課税方式は、分離課税といって、他の所得とは合算せず別に税額を計算して納税します。
具体的には、FXで得た所得(FXで得た利益-必要経費)に対して20.315%(所得税15%+地方税5%+復興特別所得税0.315%)の税金がかかります。
※ちなみに仮想通貨は総合課税なので、運用益は他のすべての所得と合算した額に累進課税(最大45%)されます(2024年時点)。
③FXの基本的な知識を勉強してから始める
FXの取引を始める前にFXの基本的な知識を勉強しておきましょう。
私は最初FXについて全然勉強せずに感覚で取引をしてしまい、何十万もの含み損を抱えたことがあります。
※含み損とは「今決済したらこのくらい損しますよ」という「確定していない損失」のことです。現在は損切りやプラ転時に利確してトータルプラスになりました。
ポジションの持ち方・損切り・チャートの見方など、FXの知識を勉強しておきましょう。
FX初心者にはこちら▼の本がわかりやすいです。
基本的な知識がわかる方はこちら▼の本がおすすめです。私はこの本を参考に取引のマイルールを決めました。
④余裕を持った資金管理をする
FXでは投資資金の管理が何より大事です。
資金管理ができていないと仕事中でもチャートが気になりますし、ハイレバレッジ(高倍率)で運用すると有事の際にすぐにロスカット(強制的な決済)されてしまいます。
投資の世界で生き残るためには「損小利大」(損失を小さくして利益を大きくし、トータルの利益を大きくすること)が重要です。
- 投資総額を決める
- レバレッジ(倍率)を抑える
- 損切りや利確の取引ルールを決めて守る
FXは上記を守って必ず余剰資金で行いましょう。
教員・公務員にとってのFX取引のメリット4選
教員・公務員にとってのFX取引のメリットを4つまとめました。
①副業禁止でも資産運用できる
公務員は副業禁止ですが、FX取引は可能です。
先に上げたように余剰資金でレバレッジを抑えるなど、「損小利大」(損失を小さくして利益を大きく伸ばしてトータルの利益を大きくする)を心掛け、できる限り損失を少なくする運用を心掛けましょう。
教員・公務員のFX取引は勤務時間外に行うようにし、スワップ目的の低レバレッジの長期運用や自動売買の利用も検討してみてください。
②24時間取引ができる
日本の株式市場は日中のみ開いているので、勤務時間中に相場を見ながら売買することは不可能です。
その点、FXは休日以外なら24時間取引ができます。
しかもFXで取引が活発になるのは夕方のロンドン市場から夜のニューヨーク市場の時間帯です。この時間は重要な指標発表などのイベントが多く、値動きが激しくなるからです。
したがって、短期トレードをしたい方でも勤務後に値動きを見ながら取引を行えます。
③自動売買を含めたさまざまな投資スタイルに対応
FXの投資スタイルはさまざまあり、資金や目的に応じて自分に合った取引を選べます。
- 通貨ペアの値動きを見ながら行う1日~数日単位の短期トレード(スイングトレード)
- 数週間~数年単位の長期運用
- スワップ(2国間の金利差)目的の運用
- 自動売買
自動売買を利用すると、仕事中や寝ている間でも設定に従って自動で取引されるので、時間の制約を気にせずトレードに参加できます。
④国際情勢に詳しくなる
FXを始めると必然的に世界情勢に詳しくなります。
各国の政治・経済・金融などあらゆるデータ・出来事が直接通貨の値動きに反映されるため、日常的に多方面のニュースをチェックするようになるからです。
通貨の名称だけでなく、国同士の関係性や地理に関する知識も自然と身に付きます。
国際情勢に詳しくなると仕事に役立つだけでなく、視野が広がってさまざまな物事を多角的に考えられるようになるでしょう。
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FXには投資資金や運用目的に応じてさまざまな投資スタイルがあります。
FXで勝つためにはギャンブル的なハイレバレッジの取引をせず、取引の経験を積んでいくことが大切です。
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