教員・公務員が株式投資を行う注意点や株の始め方について、株式投資経験のある元教員が解説します。
結論、教員や公務員でも株式投資はできます。株式投資は資産運用の一つなので副業にあたらず、公務員の兼業禁止規定にも触発しません。
本記事では確定申告が必要な方や教員・公務員ならではの株式投資の注意点をお伝えするので最後までぜひお読みください。
教員や公務員でも株式投資はできるが注意点あり
教員や公務員でも株式投資は可能です。
株式投資や株の売買は資産運用の一種なので公務員の兼業禁止規定にあたらないからです。
ただし、教員や公務員が株式投資を行う際には下記の点に注意してください。
教員・公務員の株式投資の注意点
それぞれ解説していきます。
注意点①職務専念違反にならないようにする
株式投資を行うときには、公務員法に記されている義務や禁止規定を遵守してください。
国家公務員法(第99~101条)地方公務員法(第33〜35条)の規定
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
株式投資ではとくに職務専念違反に注意です。
株の売買を勤務時間中に行ったり、学校のパソコンでチャートにかじりついたりしたらアウトですね。
平日昼間以外でも株の購入はできるので取引は勤務時間外に行いましょう。
注意点②企業の大株主になる場合は報告が必要
国家公務員の場合、「特定の企業の経営に参加できるほどのたくさんの株を持つときには報告が必要」です。
具体的には、所有する株が「株式総数の3分の1を超えるとき」(人事院「義務違反防止ハンドブック」参照)です。
ほとんどの方には関係ありませんが、もし国家公務員の方で大株主になりそうなときは人事院に報告しましょう。
国家公務員の規定
(私企業からの隔離)
第百三条
③営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
国家公務員法
注意点③特定口座(源泉徴収あり)以外で利益が出たら確定申告をする
国税庁によると、株式の売買で利益が生じた場合には原則確定申告が必要です。
しかし、証券口座の開設時に「特定口座・源泉徴収あり」を選択しておけば、証券会社が納税を行ってくれるので確定申告不要です。
また、株取引で損失が出た場合は、基本的に確定申告は必要ありません。
国税庁による説明はこちら
株式等を売却し譲渡益が発生した場合は、分離課税の対象となり、原則として確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者等に「特定口座」を開設しており、その「特定口座」が「源泉徴収口座」である場合には、その口座内における譲渡益については申告不要を選択できます。
国税庁
教員・公務員もすぐできる株式投資の始め方
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